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転職ノウハウ

資格取得方法

1、介護職員初任者研修

ホームヘルパー2級に取って代わる資格で、介護職の入門ともいえる資格です。(すでにホームヘルパー2級を取得済みの方は、介護職員初任者研修修了者と見なされます。)この資格を取ることで、実際に介護に携わるうえでの基本的なノウハウを学ぶことができます。

資格を取るためには、養成講座を受講する必要があります。受講資格は特にないので、誰でも挑戦することができます。
研修科目及び研修時間は以下のとおりです。
(1) 職務の理解 (6時間)
(2) 介護における尊厳の保持・自立支援 (9時間)
(3) 介護の基本 (6時間)
(4) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 (9時間)
(5) 介護におけるコミュニケーション技術 (6時間)
(6) 老化の理解 (6時間)
(7) 認知症の理解 (6時間)
(8)  障害の理解 (3時間)
(9) こころとからだのしくみと生活支援技術 (75時間)
(10) 振り返り (4時間)
※上記の養成講座を130時間受講した後に、研修の学習効果を高めるために、修了評価(1時間の筆記試験)を実施

受講の期間や費用などは、各養成機関によって異なりますが、最短で1ヶ月程度で取得できるコースなどもあります。通信や通学など受講方法は様々で、幅広い年齢層の方が受講される間口の広い資格なので、難易度はそれほど高くはありません。未経験で介護職を目指す方は、まずこの資格を取得して、転職活動をスタートすることをオススメします。もちろん、無資格で勤務可能な求人もありますが、この資格を取ることで選択肢が大きく広がります。また近年では、家庭での介護のために受講される方も増えてきているようです。

2、介護職員実務者研修

実務者研修(介護職員基礎研修・ホームヘルパー1級に相当)は、より質の高い介護サービスを提供するための、実践的な知識と技術の習得を目的としています。この資格を取得すると、介護施設でのサービス提供責任者になることができるので、待遇面の向上を見込めます。

実務者研修は、介護の基本や介護過程、医療的ケア(喀痰吸引等の演習を含む)などの科目を含む全450時間(ホームヘルパー2級取得者(介護職員初任者研修を含む)、訪問介護員養成研修修了者、介護職員磯研修修了者等はその一部が免除されます)の研修となります。修了試験などは特にありません。また、受講資格は特にないので、誰でも挑戦できます。
受講期間は、無資格の場合、修了までに約6ヶ月、資格をお持ちの方でも平均4ヶ月と、比較的長時間の受講が必要です。修了試験がないので、難易度が高いとはいえませんが、働きながら資格取得を目指す方は、通信教育の活用やサービスの整った養成機関で受講されることをオススメします。また、平成27年度(平成28年1月)から、介護福祉士国家試験の受験資格として、実務経験3年に加えて、実務者研修の終了が義務付けられたので、介護福祉士へのステップアップとしても取得することをオススメします。介護福祉士国家試験(毎年1月)を目標にスケジュールを立ててみましょう。

3、介護福祉士

介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく国家資格です。
介護を必要とする方々の様々な生活行為・生活動作を補い、支える知識と技術を有する介護の専門資格として認知されています。医師や看護師、療法士との連携が求められる現在、介護の専門知識・技術を持つ介護福祉士資格の重要性はますます高まっており、施設職員等の資格取得率も高まっています。介護系の資格の中で、唯一の国家資格なので、転職時に有利になることや、資格手当等の待遇面の向上も見込めます。

資格取得方法は、「養成施設ルート」「実務経験ルート」「福祉系高校ルート」と大きく分けて3つのルートがあります。
・養成施設ルート:指定の学校や養成施設を卒業する
・実務経験ルート:実務経験3年以上、実務者研修修了の後、国家試験を受験する
・福祉系高校ルート:福祉系高校を卒業した後、国家試験を受験する
※詳しくは、こちらhttp://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html(公益財団法人社会福祉振興・試験センター、介護福祉士国家試験、受験資格)を参照して下さい。

資格試験は、受験料は15,300円、毎年1月に筆記試験、3月に実技試験が行われます。国家資格と聞くとハードルが高いように感じるかもしれませんが、第28回までは合格率は60%前後、実務者研修の修了が受験資格に加わった第29回は合格率が72.1%まで上がりました。国家資格の中では、合格率は高い方なので、ぜひ挑戦してみて下さい。そして、介護福祉士として実務経験を5年以上積むことは、介護支援専門員(ケアマネジャー)の受験資格にもなるので、さらなるキャリアアップとしても取得することをオススメします。

4、介護支援専門員(ケアマネジャー)

介護支援相談員(ケアマネジャー)とは、介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる者です。通称ケアマネジャー、略称ケアマネとも呼ばれます。

資格取得のためには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格することが必須であり、その受験資格としては、下記のように、実務経験が必要とされています。
・法定資格(社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、機能訓練士など)を所持している者で 、5年以上の実務経験を有する者。
・上記の資格または研修修了の資格を、1つも所持していない場合は、所定の福祉施設等での相談援助・介護等に従事した期間が5年以上の者。

試験は都道府県ごとに、全国共通の日時と問題で実施されます。通常、7月の申し込み期間に受験申し込みを行うと、受験資格の審査が行われた後、通過者のみが10月末の試験を受けることができます。試験の合格発表は12月にあり、その後に実務研修を受講することで資格を取得するころができます。実務研修は原則として、15日間(87時間)の講義・演習と居宅支援事業所での3日間の実習で構成されています。研修が終了すると介護支援専門員名簿に登録され、研修終了後1ヶ月ほどで登録証明書が発行されます。
※詳細は各都道府県によって異なることがありますので、こちら(公益財団法人社会福祉振興・試験センター、介護支援相談員)から、募集要項を確認して下さい。
資格試験は、合格率が15~20%前後と、決して簡単な試験ではありません。しかし、ケアプランの作成を担う介護支援専門員(ケアマネジャー)は、年々需要が拡大している介護施設において、今後も必要不可欠な存在となるので、介護職員としての経験が長く、さらにキャリアアップしたいという方には特に、取得することをオススメします。

5、社会福祉士

社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく国家資格であり、専門的知識や技術を用いて、身体や精神上の障害のある方や様々な理由により日常生活を営むのに支障がある方の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者です。また、医師やその他の保健医療サービスを提供する関係者との連絡、調整その他の援助を行います。
具体的には、以下の12パターンがありますので、注意が必要です。
(1)  福祉系大学4年(指定科目履修)⇒国家試験
(2)  福祉系短大等3年(指定科目履修)⇒実務1年指定施設(更生相談所等)⇒国家試験
(3)  福祉系短大等2年(指定科目履修)⇒実務2年指定施設(更生相談所等)⇒国家試験
(4)  実務4年(児童福祉司・査察指導員・知的障害者福祉司・老人指導主事)⇒短期養成施設等(6ヶ月以上)⇒国家試験
(5)  福祉系大学4年(基礎科目履修)⇒短期養成所(6ヶ月以上)⇒国家試験
(6)  福祉系短大3年(基礎科目履修)⇒実務1年指定施設(更生相談所等)⇒短期養成施設等(6ヶ月以上)⇒国家試験
(7)  福祉系短大2年(基礎科目履修)⇒実務2年指定施設(更生相談所等)⇒短期養成施設等(6ヶ月以上)⇒国家試験
(8)  社会福祉主事養成機関⇒実務2年指定施設(更生相談所等)⇒短期養成施設等(6ヶ月以上)⇒国家試験
(9)  一般大学等4年(基礎科目履修無し)⇒一般養成施設等(1年以上)⇒国家試験
(10)  一般短大等3年(基礎科目履修無し)⇒実務1年指定施設(1年)⇒一般養成施設等(1年以上)⇒国家試験
(11)  一般短大等3年(基礎科目履修無し)⇒実務1年指定施設(1年)⇒一般養成施設等(1年以上)⇒国家試験
(12)  実務4年指定施設(更生相談所等)⇒一般養成施設等(1年以上)⇒国家試験

資格取得方法は、「福祉系4年制大学ルート」「福祉系短大ルート」「一般4年制大学ルート」「一般短大ルート」と大きく分けて4つのルートがありますが、毎年1回行われる国家試験(毎年1月)の受験はどのルートでも必須です。
・福祉系4年制大学ルート:所定の課程を修了した後で、国家試験を受験する
・福祉系短大ルート:所定の課程を修了し、実務経験を積んだ後で、国家試験を受験する
・一般4年制大学ルート:卒業後、一般要請施設に通学した後で、国家試験を受験する
・一般短大ルート:卒業後、実務経験を積み、一般養成施設に通学した後で、国家試験を受験する
※詳しくは、こちら(公益財団法人社会福祉振興・試験センター、社会福祉士国家試験、受験資格)を参照して下さい。

資格試験は、合格率が25~30%前後であり、一般的な国家試験の難易度であるといえます。試験範囲が広く、試験科目も多いため、計画的に試験勉強を進めていきましょう。試験実施が年に1回なので、長期的にスケジュールを調整して受験することをオススメします。社会福祉士が担う業務は、老人ホーム、知的障害者施設などの施設で生活する高齢者、障害者の生活一般に関わる相談援助業務や、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなど地域の住民のための福祉サービス業務などがあり、様々な領域で活躍することができます。また、社会福祉士の資格を持っていると、精神保健福祉士の国家試験が一部免除されます。

6、精神保健福祉士

精神保健福祉士とは、1997年に誕生した精神保健福祉領域のソーシャルワーカーの国家資格です。精神科ソーシャルワーカーという名称で1950年代より精神科医療機関を中心に医療チームの一員として導入された歴史のある専門職です。高ストレス社会といわれる現在、医療、保健、そして福祉にまたがる領域で活躍する精神保健福祉士の役割はますます重要になってきています。
受験資格を得て、精神保健福祉士になるには、年1回行われる国家試験に合格することが必要です。
なお精神保健福祉士になるには、以下のようなルートがあります。
(1)  保健福祉系大学等(4年)で指定科目履修 → 国家試験
(2)  保健福祉系短大等(3年)で指定科目履修 → 相談援助実務1年 → 国家試験
(3)  保健福祉系短大等(2年)で指定科目履修 → 相談援助実務2年 → 国家試験
(4)  福祉系大学等(4年)で基礎科目履修 → 短期養成施設等(6ヶ月)→ 国家試験
(5)  福祉系短大等(3年)で基礎科目履修 → 相談援助実務1年 → 短期養成施設等(6ヶ月) → 国家試験
(6)  福祉系短大等(2年)で基礎科目履修 → 相談援助実務2年 → 短期養成施設等(6ヶ月) → 国家試験
(7)  社会福祉士 → 短期養成施設等(6ヶ月) → 国家試験
(8)  一般系大学等(4年) → 一般養成施設(通学制1年または通信制2年) → 国家試験
(9)  一般系短大等(3年) → 相談援助実務1年 → 一般養成施設(通学制1年または通信制2年) → 国家試験
(10) 一般系短大等(2年) → 相談援助実務2年 → 一般養成施設(通学制1年または通信制2年) → 国家試験
(11) 相談援助実務4年 → 一般養成施設(通学制1年または通信制2年) → 国家試験


資格取得方法は、「福祉系4年制大学ルート」「福祉系短大ルート」「一般4年制大学ルート」「一般短大ルート」と大きく分けて4つのルートがありますが、毎年1回行われる国家試験(毎年1月)の受験はどのルートでも必須です(社会福祉士の資格を持つ場合、一部試験科目免除あり)。
・福祉系4年制大学ルート:所定の課程を修了した後で、国家試験を受験する
・福祉系短大ルート:所定の課程を修了し、実務経験を積んだ後で、国家試験を受験する
・一般4年制大学ルート:卒業後、一般要請施設に通学した後で、国家試験を受験する
・一般短大ルート:卒業後、実務経験を積み、一般養成施設に通学した後で、国家試験を受験する
※詳しくは、こちら(公益財団法人社会福祉振興・試験センター、精神保健福祉士国家試験、受験資格)を参照して下さい。

資格試験は、合格率が60%前後であり、なかでも、実務経験を積んだ上で、養成施設に通学した方の合格率が高いようです。精神保健福祉士の職場は、精神科病院や診療所などの医療機関や精神保健福祉センターや保健所などの行政機関などがあります。また精神障害者社会復帰施設と呼ばれる精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホームなど精神保健福祉士の配置が義務付けられている施設もあるので、今後さらに活躍の場は広がるでしょう。

7、社会福祉主事

社会福祉主事は、社会福祉法第18条及び第19条において、その資格が定義づけられている任用資格です。
※任用資格とは、公務員が特定の業務に任用されるときに必要となる資格です。また、社会福祉主事として任用されるための資格のことを、社会福祉主事任用資格といいます。

資格取得には、次のいずれかの要件に該当することが必要です。
・大学、短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上収めて卒業した者
・全社協中央福祉学院社会福祉主事資格認定通信課程、日本社会事業大学通信教育科で1年間通信教育を受けた者
・厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了した者
・社会福祉士・精神福祉士等の資格を持つ者
※詳しくは、こちら(厚生労働省、社会福祉主事任用資格の取得方法)を参照して下さい。

業務内容は、福祉事務所などの行政機関でケースワーカーとして生活保護世帯の相談援助を担当することや、身体障害者更生施設などの障害者施設の指導員として、障害者の生活指導や職業訓練のサポートを行っている場合もあります。また、高齢者施設、デイサービスセンターの事務職としての採用の要件になる場合があることや相談員として採用されるケースもあります。行政機関での現業員を目指す方はもちろん、民間機関への就職の際にも信用性があがる資格なので、社会福祉分野に深く関わりたいという方に取得することをおススメします。

8、主任介護支援専門員

2006年(平成18年)に行われた介護保険法の改正により、新たに誕生した資格(職種)のひとつが〝主任介護支援専門員〟です。介護支援専門員(ケアマネジャー)よりさらに専門性を高めた資格で、介護保険サービスや他の保健・医療サービスを提供する方たちとの連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などを行います。

取得方法は、原則として介護支援専門員の実務経験を5年以上積み、所定の専門研修課程を修了することです。なお、研修自体は概ね10日程度の期間をかけて行われますが、全日程参加も要件のひとつとなっている点に注意が必要です。
※期間や費用は都道府県によって異なる場合があります。

そのため介護支援専門員のリーダー的な存在でなければならない主任介護支援専門員は、解決困難な問題等にも対処しなければならない立場にあるにも関わらず、その労力に見合った報酬が与えられず、有資格者は特別な恩恵を受けていないというのが現状のようです。とはいえ、介護に関する問題は、法制度だけでなく、毎年のように変動しています。今後主任介護支援専門員の立場も変わってくるかと思われます。

活躍の場は、居宅介護支援事業所、地域包括センター、介護老人福祉施設など、民間から公的機関まで様々です。特に、地域包括支援センターには、主任介護支援専門員の配置が義務付けられているため、地域包括支援センターでの就職を考えている方にとっては非常に有利な資格といえます。介護支援専門員としての実績を積み、専門研修の受講要件を満たしている方はぜひ受講してみて下さい。

9、認知症介護実践者研修

高齢者介護実務者やその指導的立場にある方が対象で、認知症高齢者の介護に関する実践的研修を実施することを通じて、より高い認知症介護サービスを提供する能力を習得するための研修です。

都道府県ごとに実施されるので、詳細は各都道府県によって若干異なります。受講資格として、例えば東京では、「認知症介護に関して、介護福祉士と同等の知識を習得していること」、「原則として、認知症高齢者の介護に関する経験が2年程度以上あること」、「各施設・事業所において介護・看護のチームリーダー(主任・副主任・ユニットリーダーなど)の立場にあるか、近い将来そうなることが具体的に予定されていること 」の3つを満たす必要があります。

研修内容は、6日間の講義と2週間の職場実習があり、無料で受講することができます。
※研修内容や費用に関しても都道府県によって異なるので、注意が必要です。

10、認知症介護実践リーダー研修

認知症介護実践者研修で得られた知識・技術をさらに深め、施設・事業所において、ケアチームを効果的・効率的に機能させる能力を習得することを目的とした研修です。千葉県などは、グループホームの計画作成担当者に、この研修を受講することが義務付けています。

都道府県ごとに実施されるので、詳細は各都道府県によって若干異なります。受講資格として、例えば東京都では、 「原則として、認知症介護に関する経験は5年程度以上ある者」、「認知症介護実践者研修を修了後1年以上経過している者」、「各施設の介護・看護リーダー(主任・副主任・ユニットリーダーなど)の立場にあるか、または、それらの方々を指導する立場にある者」、「認知症高齢者ネットワーク作りや支援者の人材育成に役割をもたれているか、意欲のある者」の4つを満たす必要があります。

研修内容は、8日間の講義、4週間の自施設での実習、5日間の他施設での実習があり、無料で受講することができます。
※研修内容や費用に関しても都道府県によって変わりますので注意が必要です。

11、認知症対応型サービス事業管理者研修

認知症対応型通所介護事業所・小規模多機能型居宅介護事業所・認知症対応型共同生活介護事業所・複合型サービス事業所の管理者(管理者就任予定者も含む)を対象とした研修で、認知症対応型サービス事業の適切な運営のために必要な知識を習得することを目的としています。

都道府県ごとに実施されるので、詳細は各都道府県によって若干異なります。受講資格として、例えば東京都では、「認知症介護実践者研修の修了をしていること」があり、他の都道府県でも、これをしていることを課していることがほとんどです。

研修内容は、2日間の講義と1日間の他施設での実習があり、費用は2,600円です。
※研修内容や費用に関しても都道府県によって変わりますので注意が必要です。

12、認知症対応型サービス事業開設者研修

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所または指定複合型サービス事業所の代表者を対象に、認知症介護に関する基本的な知識及び認知症介護サービス事業の運営に必要な知識を習得するための研修です。

都道府県ごとに実施されるので、詳細は各都道府県によって若干異なります。研修内容は、東京都の場合は講義演習が1日、他施設実習が1日の2日間で、費用は4,400円です。研修期間は非常に短いですが、年に2回程度しか実施されないので注意が必要です。

13、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

「地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第 34 号)」第 63 条で、小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成担当者(介護支援専門員)に受講が義務付けられた研修です。計画作成担当者に、必要な知識・技術を習得させることを目的として行われています。

都道府県ごとに実施されるので、詳細は各都道府県によって若干異なります。受講資格として、例えば東京都では、「認知症介護実践者研修の修了者」、「介護支援専門員の資格取得者」があります。

研修期間は2日間で、費用は4,900円です。
※研修内容や費用に関しても都道府県によって変わりますので注意が必要です。

14、ユニットリーダー研修

ユニット型介護老人福祉施設には、ユニットリーダー研修を受講した職員の配置が基準で規定されています。ユニット内における、リーダーシップとマネジメントのあり方を実践的に学習するための研修です。

受講対象者は、ユニット型施設等に勤務している職員や勤務する予定の職員で、各ユニットにおいてユニットリーダーとなる方です。研修内容は、講義・演習が3日間、実地研修が5日間の計8日間で行われ、受講料は100,000円です。研修終了後、振り返りの課題等を提出し、受講された開催回の全ての受講者が実地研修を終了した後、課題の精査が行われ、推進センターから所管の都道府県等へ修了証書が送付されます。

詳しくは、全国個室ユニット型施設推進協議会のホームページを参照して下さい。

15、サービス管理責任者

サービス管理責任者とは、障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者をいい、利用者の個別支援計画の策定・評価、サービス提供のプロセス全体を管理します。
具体的に配置が必要な障害福祉サービスは、以下のとおりです。
・療養介護
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・共同生活援助(グループホーム)
・共同生活援助(ケアホーム)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)

サービス管理責任者になるためには、次の条件を満たす全て必要があります。
(1)  障害者支援に関する一定の実務経験 (障害者の直接支援・相談支援などの業務3~10年)
(2)  相談支援従事者初任者研修の修了
(3)  サービス管理責任者研修の修了

実務経験については、取得している資格の内容によって異なるので、注意が必要です。研修期間は、相談支援従事者初任者研修が2日間、サービス管理責任者研修が3日間の計5日間です。研修は都道府県ごとに行われるので、詳しくは各都道府県のホームページを参照して下さい。

16、福祉住環境コーディネーター検定試験

福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対して、住みやすく、いきいきと生活できる住環境を整備するための調整役です。建築・介護・医療に関する幅広い知識を習得し、それぞれの専門家の立場や考えを理解し、その間を取り持つことにより、より利用者やご家族の目線で住環境整備を円滑化する役割を担います。

福祉住環境コーディネーター検定試験は民間資格のひとつです。1級から3級まであり、2級を取得すると、介護保険を利用し住宅改修を行う際に必要となる「住宅改修が必要な理由書」を作成することが認められます。

受験資格は特になく、誰でも受験することができ、年2回(7月と11月頃)に実施されています。2級、3級の合格率は50%前後で、受験者は介護福祉士や介護職員初任者研修の資格を持っている方が多いようです。主に、居宅介護支援事業所や在宅介護支援センター、地域包括支援センター、介護施設等福祉関連の業界でのニーズは高いので、介護の資格と一緒に持つことで、福祉住環境コーディネーターの資格が飛躍的に価値を持つものになります。

17、福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは、介護保険で福祉用具を利用する際、ご本人やご家族の希望に応じて、その方の状況にあった福祉用具の選定相談や適合等を行う専門職です。また、高齢者の方の心身状態は変化しやすいことから、定期的にご利用者宅を訪問して利用状況等を調査し、適切な利用のための援助を行うことも大切な仕事です。介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所には常勤で2名以上の配置が義務付けられています。

福祉用具専門相談員の業務を行うためには、「福祉に関する国家資格(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)の取得する」、もしくは、「福祉用具専門相談員の指定講習を受講する」のどちらかが必要です。講習受講の場合、都道府県が指定した福祉用具専門相談員指定講習の受講を通じて50時間のカリキュラムを修了し、筆記による修了試験を受験する必要があります。受講資格は特にないので、誰でも挑戦することができます。

受講の期間や費用などは、各機関によって異なりますが、一週間程度で取得できるケースが多いようです。また、修了試験の難易度が低く、合格率はほぼ100%といわれています。最近では、介護予防や自立支援への世の中の関心度が高まってきているので、これからますます必要とされるようになる業務です。介護に関する資格をすでに持っている方にも、さらなるスキルアップとして取得することをオススメします。

18、介護事務

介護事業の運営に不可欠な「介護報酬請求業務」を中心に行う仕事です。介護保険では、サービス費用の1割は利用者が、残りの9割を保険者が負担しています。こうした支払い請求を行うのが、介護報酬請求という仕事です。

介護事務に関する資格は複数ありますが、受験資格は特にありません。実務経験、学歴に左右されないため、誰でもチャレンジ可能です。受講の期間や費用なども、各機関によって異なります。

在宅介護サービスを行う民間事業者や老人保健施設、特別養護老人ホームなど、様々な場所で活躍が可能です。無資格でも介護事務の業務を行うことはできますが、介護施設での実務経験がない方には、資格取得を通じて、最低限の知識を習得することをオススメします。

19、移動介護従事者(ガイドヘルパー)

移動介護従事者とは、通称ガイドヘルパーと呼ばれ、障害を持つ人が外出する際に必要とする、歩行や車いすの介助、代読や代筆などコミュニケーションの支援、上着の更衣介助などを行う人のことを指します。市町村役場や福祉事務所などの公的機関に行く場合はもちろん、映画鑑賞や買い物、旅行など、社会活動を行う場合もサービスを提供しており、障害を持つ方々の自立と積極的な社会参加のサポートをしています。

資格取得するためには、都道府県や政令指定都市が指定するガイドヘルパー養成研修を修了する必要があります。研修内容は大きく3つに分かれており、「視覚障害者課程」、「全身性障害者課程」、「知的・精神障害者課程」が、それぞれ1~4日間程度となっています。(介護職員初任者研修の資格取得者は研修内容が一部免除されることもあります。)

受講の期間や費用などは、各機関によって異なりますが、1講座あたり2~3万円、全身障害者介助と視覚障害者介助の2講座セットで4~5万円という講座が多いようです。

ガイドヘルパーは主に、在宅介護サービス会社、訪問介護サービス会社、老人ホーム、障害者施設などの福祉施設や病院で活躍しています。介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)の資格だけでは全身性障害者や視覚障害者の方の外出介助ができないため、介護に関する資格をすでに持っている方にも、さらなるスキルアップとして取得することをオススメします。